電脳せどりで逮捕!?違法になる転売(せどり)のケースを解説

こんにちは!リョウです。
最近、副業を始めようと思う中で、転売(せどり)を初めてみようかと思ったけど、
「転売屋が、商品を買い占めているのがニュースになっているのをみた事がある」
「チケットを転売して逮捕されているのをみた事がある」
このように、一部の出来事から転売(せどり)の全体のイメージが悪くなっているのも事実です。
ただし、転売とは『一方から商品を仕入れて、他の人に売る』と言う行為なので、
これが犯罪であれば、他の商売も全て犯罪になってしまいます。
よくよく考えてみれば、スーパーもデパートも、コンビニも本質的には同じことをやっています。
製造元や、卸業者から仕入れて、利益を乗せて販売している訳です。
つまり、転売(せどり)は基本的には犯罪ではないと言う事が分かります。
ただし、転売(せどり)の中でも、違法になるケースがあります。
なので、違法になる転売(せどり)の主なケースを5つ解説し、
ここ最近増え始めているインターネット上の取引による、電脳せどりで違法になる可能性があるケースを解説していきます。
もくじ
違法になる転売(せどり)『5つ』のケース
転売(せどり)は基本的には違法ではありませんが、なかには違法になるケースがありますので始める前に、しっかりおさえておきましょう。
転売(せどり)で違法になるケースは以下の5つです。
- チケット転売(ダフ屋)
- 偽ブランド品転売
- 酒類の無免許転売
- 医薬品の無許可転売
- 古物商の無許可営業
それでは、それぞれ解説していきます。
【1】チケット転売(ダフ屋行為)
冒頭でも少し触れた「チケットを転売して逮捕されているのをみた事がある」と言うのは、この『チケット転売(ダフ屋行為)』にあたります。
『チケット転売(ダフ屋行為)』と言うのは
ダフ屋(ダフや)とは、いわゆる転売屋の一種で、乗車券、入場券や観覧券など(以下「チケット類」)を転売目的で入手し、チケット類を買えなかった人や買いたい人に売りさばく者、または業者のこと。
ダフ屋がチケット類を不正に売りさばいたり、売りさばこうとする行為を、ダフ屋行為という。「だふ」という言葉は、チケット類を意味する「ふだ(札)」を逆にした倒語である[1]。
ウィキペディアより引用:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%80%E3%83%95%E5%B1%8B
つまり、チケット転売(ダフ屋行為)は転売目的で、定価よりも遥かに高い金額で、チケット類を買えなかった人や買いたい人に売りさばいている人たちの事です。
ここで知っておいていただきたいのが以下の法律です。
「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称チケット不正転売禁止法)が平成30年12月14日に平成30年法律第103号として公布され,令和元年6月14日から施行されました。
文化庁より引用 チケット不正転売禁止法:https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/ticket_resale_ban/index.html
つまり、『チケットを転売目的で、利益を得ようとする事が違法』という法律が施行され、「販売価格を超える金額で転売して利益を出そうとしてはいけませんよ」と言う事です。
しかし、
「コンサートに行こうと思って買ったけど、急用でいけなくなった」などのやむおえない場合で、購入した価格、もしくはそれ以下で販売した場合は問題ありません。
なので、チケット転売には手を出さない様にし、行けなくなったチケットをヤフオク・メルカリなどで販売する時には、これらの法律には注意しましょう。
【2】偽ブランド品の販売
お分かりかと思いますが、もちろん偽ブランド品を販売するのは犯罪です。
商標登録されているブランド品の偽物を販売すると、『商標法』という法律に触れる恐れがあります。
偽物だと知っていながら販売すれば、商標権をもろに侵害する行為にあたり10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、またはその両方を科されます。
相手に本物だと偽って販売すれば、詐欺罪になる可能性もあり得ます。
警察庁:https://www.npa.go.jp/bureau/safetylife/keizai/niseburanndohinkaizokubannnokonnzetu.pdf
特に偽ブランド品は海外からの輸入商品に多くみられますので、信頼できる仕入れ先、真贋の目利きが出来るかが重要なので、ブランド品の転売はくれぐれも注意しましょう。
【3】酒の無免許販売
お酒類の転売は『酒税法』に触れる可能性があり、 『酒類販売業免許』を持っておく必要があります。
酒類販売業免許を持たずに酒類の販売を行なった場合は、1年以下の懲役または20万円以下の罰金が科されます。
ただし、オークションやフリマアプリで、1度や2度販売するぐらいなら問題はありません。
重要なのは『継続して酒類を販売しているかどうか』です。
継続して販売しているの定義は明確にはありませんが、判断基準は『客観的』に見て継続的に販売しているかなので、自分が主張しても「明らかに継続的に販売してるよね」と判断されたらアウトの可能性が高いという事です。
毎月毎月、継続的にお酒類を取り扱った転売をしていくのであれば、酒類販売業免許を取得するのを検討して下さい。
【4】薬の無許可販売
医薬品を無許可で販売するのは、医薬品医療機器等法(旧薬事法)に触れる可能性があります。
医薬品の販売業の許可)
第24条 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。
ただし、医薬品の製造販売業者がその製造等をし、又は輸入した医薬品を薬局開設者又は医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者に、医薬品の製造業者がその製造した医薬品を医薬品の製造販売業者又は製造業者に、それぞれ販売し、授与し、又はその販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列するときは、この限りでない。
2 前項の許可は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
愛媛県 医薬品医療機器等法第24条より引用:
https://www.pref.ehime.jp/h25300/131016mukyoka.html
東京都福祉保健局より引用:http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/smph/kenkou/iyaku/ippan_kusuri/ippan_seido.html
ちなみに
「サプリメントの転売をやっているんだけど、それは許可が必要?違法になるの?」
という疑問がありますが、「サプリメント」や「トクホ」などは、健康食品、栄養機能食品であり、
『薬』ではなく『食品』です。
なので医薬品に該当しないため、医薬品の販売業の許可は必要ありません。
【5】古物商を持っていない
転売(せどり)を始めたばかりの人は古物商許可をとった方がいいのかと、不安に思っている方が多いです。
カンタンに言うと古物商許可とは、業として中古品を売買する人は取得しなければならない許可のことです。
これを怠り、無許可営業を行なった場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
ただし、自分の不用品などを販売した場合は古物商許可は必要ありません。
転売(せどり)を現在行っていても、自分のものを売ったんだ!と主張すれば判断が難しいところではありますが、『業として継続的に行っている事』がポイントで、その判断は客観的にされると言う事です。
これから継続的に転売(せどり)を行っていくのであれば、古物商許可は必須なので必ず取得しておきましょう。
詳しくはこちらの記事の『古物商について』をご覧ください!
✅【令和版】電脳せどりの始め方!初心者が準備するべき事、必要な物を完全解説!
電脳せどりで違法になるケース
上記の他に、電脳せどりで特に気をつけなければいけない事があります。
それは、取引非対面取引による相手の本人確認が必要になったことです。
どういうことかというと、ヤフオクやフリマアプリなどのネット上から中古品を仕入れる場合は、相手が「なりますまし」で出品していないか等を確認する為に、相手側の本人確認が必要だということです。
これは、近年急速にインターネット上での取引が増えたことによる背景から、偽物・盗難品を扱ったり、なりすましで出品している出品者による被害が多くなった事によるものです。
インターネット利用やFAX、電話による受付など、取引相手と対面しないで古物の買い受け等を行う(非対面取引)場合、相手が申し立てた住所、氏名等が真正なものであるか、「なりすまし」ではないか、を確認する必要があり、そのための措置が古物営業法第15条第1項第3号、古物営業法規則第15条第3項第1号から第9号、第11号から第13号で規定されています。またこれを怠ると違反となり、処罰されることがありますし、盗品の処分先として利用された場合は、皆さん自身も損害を被ることがあります。【罰則】 法第33条第1号、第36条 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金・併科警視庁:非対面取引における確認の方法より
つまりネット上での中古品の仕入れ(取引)では、相手の本人確認が義務になったので、これを怠ると6月以下の懲役又は30万円以下の罰金・併科になる可能性があると言うことです。
知らないうちに法律を犯していたとならないために、電脳せどりの非対面取引の本人確認については、以下の記事の【2】電脳せどりせどり必須の確認事項【法改正】で詳しく解説していますのでご覧ください!
✅【2019年】電脳せどりでヤフオクリサーチのコツと注意点【法改正対応】
せどりで違法になるケースを事前に把握しておこう!【まとめ】
一般的に『転売=悪』のような風潮がありますが、それは一部のニュースや一部の犯罪が大きく取り上げられていることで、広まってしまった背景があります。
転売自体は商売の基本で、全く違法ではないので気にする必要はありません。
ただし、その中でも違法になってしまうケースがあるという事をしっかり理解して取り組む事が重要です。
最後に、せどりで違法になるケースをまとめると以下の通りです。
✅違法になる転売(せどり)『5つ』のケース
- チケット転売(ダフ屋)
- 偽ブランド品転売
- 酒類の無免許転売
- 医薬品の無許可転売
- 古物商の無許可営業
✅電脳せどりで違法になるケース
- 古物営業法における非対面取引による本人確認の怠り
上記の事をしっかり理解して、法に則ったやり方でやっていきましょう!
最後までご覧いただきありがとうございました!