せどりをやるには何の資格が必要?【古物商許可を取ろう】

こんにちは!リョウです。
このように思っている方に向けて本記事では
せどりをやる上で必要な資格について解説していきます。
もくじ
せどりで必要な資格とは?
結論から言うと、せどりで必要な資格はありません。
特に資格を持たずにせどりを始める事はできます。
しかし、取り扱う商品によって必要な資格はあります。
それは、一番有名どころで言うと『古物商許可』という資格(免許)があります。
古物商許可というのはカンタンに言うと、業として(利益を目的に継続的に行う事)中古品を売買する人は取得しなければならない許可のことです。
これを怠り、無許可営業を行なった場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
しかし、不用品販売においては古物商は必要ありません。
中古商品を、利益を目的に仕入れて販売する業として行う場合は古物商が必要という事です。
実際、資格というと、
数ヶ月後の試験日に向けて、毎日何時間か勉強して、当日試験会場に行って試験を受けて、何週間〜数ヶ月後に合否の結果を待つ・・・
という事がほとんどですが古物商許可に関しては、必要書類を揃えて警察署に提出し、許可が下りたら許可証を取りに行くだけです。
この時に以下の書類と申請手数料で19,000円が必要ですが、特別、勉強したり試験などを受ける必要はありません。
- 許可申請書(個人許可申請用)
- 添付書類(本人と営業所の管理者の分が必要です)
- 住民票
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 略歴書
- 誓約書
実際僕は、警察署や法務局に行って書類を揃えたりするのが面倒だったので、行政書士の方に書類作成を代行してもらいました。
僕がやった事といえば、揃えてもらった書類に必要事項を記入・押印して、警察署に19,000円払って提出しただけです。
行政書士の方に代行手数料として約4万円を支払いましたが、その空いた時間で元を取ろうと必死にリサーチ・仕入れを行いました。
自分がやらなくてもいい事は、お金を払って他の人にやってもらうのは、これから大事な考え方です。
せどりで古物商が必要な場合
前述の通り、取り扱う商品によって古物商が必要か不要か決まります。
そして、古物商が必要な場合は、中古商品を扱う時です。
ヤフオク・フリマアプリから中古商品を仕入れる電脳せどりはもちろん、店舗せどりでブックオフやハードオフ、リサイクルショップから中古商品を仕入れる人は必要な資格(免許)になります。
なので、電脳せどり、店舗せどりに限らず、中古商品を扱うのであれば古物商は必ず必要といえます。
せどりで古物商が不要な場合
逆に古物商が不要な場合は、新品商品のみを仕入れる場合です。
しかし、電脳せどりの場合、ヤフオク・フリマアプリから仕入れる新品は、法律的には一度世に出回った『古物』とされるので『新品』と出品されていても、法律上は古物(中古品)という扱いになります。
法律的に『新品』とみなされるのは電脳せどりの場合、ネットショップのメーカーから直で仕入れる場合や、店舗せどりの場合は小売店や問屋、メーカーから直接仕入れた場合のみです。
少しややこしいですが、古物商が不要な場合をまとめると以下の場合になります。
古物商以外で必要な資格(免許)は?
中古商品を扱う場合は古物商が必要と言いましたが、その他に扱う商品によっては必要な資格(免許)があります。
それは
お酒類を事業として扱う時に必要な、『酒類販売業免許』と、
医薬品を販売する時に必要な、『医薬品店舗販売業許』があります。
これらの免許を持たずに販売すると、酒税法や医薬品医療機器等法に触れて処罰される恐れがありますので、十分に注意しましょう。
以下の記事で、お酒のせどりや、医薬品のせどりについて触れていますので是非ご覧ください!
【まとめ】せどりで扱う商品によって資格(免許)は取っておこう
本記事をまとめると、
せどりをやるのに資格は必要ありません。
しかしそれは、新品商品を扱う場合のみです。
中古商品を扱うのであれば古物商は必要となりますので、ある程度「これからせどりで稼ぐぞ」と思ったタイミングで早めに取っておくことをおすすめします。
以下の記事で、これからせどりを始める方向けに、最初に準備する事や物を解説していますので是非ご覧ください!(古物商についても解説しています。)
それでは、最後までご覧いただきありがとうございました!